有給休暇(年次有給休暇)は労働基準法に基づき、労働者に与えられる重要な権利です。しかし、取得できずに消滅してしまうケースも多く、その際に「買い取り」という形で補償を求める人もいます。では、有給休暇の買い取りはどこまで認められるのでしょうか?
本記事では、有給休暇の取得義務、買い取りのルール、消滅する条件、取得理由による制限、5日の取得義務、時間単位の取得制度などについて詳しく解説します。
有給休暇の取得義務と5日取得ルール
2019年の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、年間5日間の有給取得が義務付けられています。
取得義務のポイント
- 会社は、対象労働者に対し、年5日の有給休暇を確実に取得させなければならない。
- 取得方法は労働者の希望を考慮しつつ、会社が計画的に割り当てることも可能。
- 取得義務を怠ると会社には30万円以下の罰金が科される可能性がある。
この5日間の有給は、原則として「取得」しなければならず、買い取りの対象にはなりません。
有給休暇の買い取りは認められる?
有給休暇の買い取りは、労働基準法上、原則として禁止されています。なぜなら、有給休暇は労働者が「休むための権利」であり、金銭で補償することで本来の目的が損なわれるからです。
例外的に買い取りが認められるケース
以下のケースにおいては、有給休暇の買い取りが認められることがあります。
- 退職時の未消化有給
- 退職日までに取得しきれなかった有給休暇は、買い取り可能。
- 企業の判断によるが、多くの会社では未消化分を金銭で補償する。
- 法定日数を超えた有給休暇
- 労働基準法で定められた有給休暇(10日以上)は買い取り不可。
- ただし、会社が独自に付与した「特別有給休暇」は買い取りできる場合がある。
- 消滅する有給休暇の補償
- 2年間の時効により消滅する前に、会社が独自のルールで買い取るケースも。
- ただし、これは法律上の義務ではなく、会社の裁量による。
有給休暇が消滅!?有給消化の時効とは
有給休暇には2年間の時効があります。取得しないまま放置すると、時効を迎えた分は自動的に消滅し、取得も買い取りもできなくなります。
消滅するまでの流れ
- 有給休暇が付与される(例:2023年4月1日)。
- 2年間取得しない場合(2025年3月31日で消滅)。
- 会社が特別に買取を認めない限り、金銭補償なしで消滅。
このため、「有給を取りづらい職場」では時効による消滅が問題になりがちです。
有給休暇の取得理由と拒否の可否
労働者は理由を問わず有給休暇を取得できます。会社が「理由を聞く」「業務都合で拒否する」ことは原則できません。
会社が有給取得を拒否できるケース
- 「時季変更権」に基づき、業務に著しい支障がある場合は取得時期の変更を求められる。
- ただし、完全な拒否は違法。
労働者はどのような理由でも有給休暇を取得可能であり、会社は干渉できません。

有給休暇の時間単位取得制度とは?
有給休暇は1日単位が基本ですが、一定の条件を満たせば時間単位での取得も可能です。
時間単位の取得ルール
- 労使協定を締結すれば、年5日分まで時間単位の有給取得が可能。
- 例:1時間単位で取得し、遅刻・早退として利用できる。
- 会社のルール次第で認められるが、義務ではない。
時間単位取得ができると、より柔軟な働き方が可能になります。
有給休暇の買い取り金額の計算方法
有給休暇を買い取る場合、計算方法には大きく分けて2種類あります。
- 平均賃金方式(直近3ヶ月の総賃金 ÷ 総労働日数)
- 所定労働時間方式(時給換算 × 1日の所定労働時間)
計算例
- 月給30万円・月20日勤務の正社員が退職時に有給10日を買い取る場合
- 平均賃金:30万円 ÷ 20日 = 15,000円/日
- 買い取り額:15,000円 × 10日 = 15万円
- 時給1,500円・1日8時間勤務のアルバイトが退職時に有給5日を買い取る場合
- 所定労働時間:1,500円 × 8時間 = 12,000円/日
- 買い取り額:12,000円 × 5日 = 6万円
企業ごとに計算方法が異なるため、買い取り時には確認が必要です。
まとめ
- 有給休暇は原則として買い取り不可。
- 退職時の未消化有給は買い取り可能。
- 2年間の時効を迎えると消滅し、買い取りも不可。
- 取得理由は自由で、会社が干渉することは違法。
- 時間単位での取得も可能(労使協定が必要)。
- 買い取り金額は「平均賃金」または「所定労働時間」で計算。
有給休暇は本来「休むための権利」ですが、買い取りのルールを知っておくことで、未消化分を有効に活用することができます。しっかりと制度を理解し、損をしないようにしましょう!
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